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漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(筑前)
更新日:2024年5月1日更新
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福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。
1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置
漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 推進機関の馬力数 | 船舶の総トン数 | 許可する隻数 | 漁業を営む者の資格 |
かご漁業 | いかかご | 筑前海区海面 | 2月5日から7月31日まで | ― | ― | 2 | ・宗像市、遠賀郡、北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者 |
ごち網漁業 | たい1そうごち網 | 筑前海区海面 | 5月1日から12月31日まで | 330kW以下 | 8トン未満 | 1 |
・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区、遠賀郡に住所を有する者
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刺し網漁業 | かます流し刺し網 | 筑前海区海面 | 7月1日から10月31日まで | ― | ― | 46 |
・福岡市に住所を有する者
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2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和6年5月1日から令和6年5月31日まで